弁護士報酬基準及び、報酬金
示談交渉及び、訴訟を提起する場合は次のとおりとします。
1.弁護士費用特約(300万円)が付いている場合 ご加入の弁護士費用特約が付いている場合の費用です。
この場合、原則としてご本人の負担金はありません。
着手金・報酬金とも原則として、日本弁護士連合会リーガルアクセスセンター(LAC)基準に従い、保険会社に請求させて頂きます。
LAC基準の概要は以下の通りです。
■着手金(消費税を含む)
受任時の資料により計算される依頼者が受けるべき経済的利益の額 | 金額 |
125万円以下の場合 | 10万8000円 |
300万円以下の場合 | 8.64% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.4%+9万7200円 |
■報奨金(消費税を含む)
依頼者が得られた経済的利益の額 | 金額 |
300万円以下の場合 | 17.28% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10.8%+19万4400円 |
① 弁護士費用特約を利用しても事故としてカウントされません(ノーカウント)。
この場合、保険等級の変化や保険料の値上がりはありませんので、安心してご利用頂けます。
② 当ネットでは、むち打ちを中心とした中度、軽度の後遺症を扱っておりますので、着手金及び報酬金の合計でも弁護士費用特約(300万円)を超えることはありません。
以上から、被害者の負担はございません。
2.弁護士費用特約が付いていない場合
弁護士費用特約のない方は、個別に相談に応じます。